(1) |
通航路をこれについて定められた船舶の通航方向に航行する。 |
(2) |
分離帯からできる限り離れて航行する。 |
(3) |
通航路の出入はできる限り出入口で行う。ただし、通航路の側方から出入する場合は、その通航路に定められた船舶の通航方向に対してできる限り小さい角度で出入する。 |
(4) |
通航路を横断しない。ただし、やむを得ない場合においては、その通航路について定められた船舶の通航方向に対してできる限り直角に近い角度で横断する。 |
(5) |
分離通航帯を航行しない船舶は、できる限り分離通航帯から離れて航行する。 |
(6) |
通航路を横断する船舶以外の船舶は、切迫した危険を避ける場合、その他やむを得ない場合を除き、分離帯に入らない。 |
(7) |
分離通航帯の出入口付近においては、十分に注意して航行する。 |
(8) |
深水深航路を使用する必要のない船舶は、できる限り深水深航路から離れて航行する。 |