改定の趣旨及び経過

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用語及び航行方法
1. 用語
 本分離通航方式の下記用語は、関係法令に準拠したものである。

 

(1) 分離通航水域
  分離通航帯、深水深航路を設定した水域をいう。
(2) 分離通航帯
  分離帯と通航路により、対面する交通の流れを分離する方式を設定した水域をいう。
(3) 通航路
  その内側では一方通航が定められている水域をいう。
(4) 分離帯
  一方向の交通を他の方向と分離する水域をいう。
(5) 深水深航路
  喫水が深いため、当該航路の外側は安全に航行できないような船舶の利用に主として供される航路をいう。

 

 分離通航水域図(Fig.)の記載要領は次のとおりである。

<分離通航帯>
Traffic Separation zone
<深水深航路>

Deep water route

 

2. 分離通航水域及びその付近における航行方法
 船舶は、本分離通航水域を航行する場合、原則として次に定めるところによる。(本方式は、海上衝突予防法第10条第1項に規定する分離通航方式ではない。)

 

(1) 通航路をこれについて定められた船舶の通航方向に航行する。
(2) 分離帯からできる限り離れて航行する。
(3) 通航路の出入はできる限り出入口で行う。ただし、通航路の側方から出入する場合は、その通航路に定められた船舶の通航方向に対してできる限り小さい角度で出入する。
(4) 通航路を横断しない。ただし、やむを得ない場合においては、その通航路について定められた船舶の通航方向に対してできる限り直角に近い角度で横断する。
(5) 分離通航帯を航行しない船舶は、できる限り分離通航帯から離れて航行する。
(6) 通航路を横断する船舶以外の船舶は、切迫した危険を避ける場合、その他やむを得ない場合を除き、分離帯に入らない。
(7) 分離通航帯の出入口付近においては、十分に注意して航行する。
(8) 深水深航路を使用する必要のない船舶は、できる限り深水深航路から離れて航行する。

 

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LastUpDate: 2024-Oct-08