第122回 船長実務講座 開催案内

講師:弁護士、海事補佐人 田中庸介

(弁護士法人 東町法律事務所)

 Hill Harmony号事件判決では、中国のCOSCOが所有する同船について、再定期傭船者である川崎汽船の指示によるバンクーバー・四日市間の航海と、再々定期傭船者である東海商船の指示によるバンクーバー・塩釜間の航海が問題となった。上記各傭船者は船長に対し、北寄りのgreat circle route(大圏航路)を指示したものの、船長は南寄りのrhumb line route(航程線航路)を取ったため、定期傭船者は、時間と燃料が余分にかかったとして、その分を傭船料から控除した。争点は、定期傭船契約上、航路の選択は、商業的な船舶の使用(employment)として傭船者の権限か、船舶の操船(navigation)の問題として船長・船主の権限か、という点である。前者となると、傭船料の控除が認められ、後者となると、その控除は認められないこととなる。ロンドン仲裁では、前者とされたが、裁判所の第1審及び第2審では、後者とされたが、貴族院は、前者を採用した。
講演では、同一の事件において裁判所間で結論の分かれた理由や、上記貴族院判決後の最近の同種の事案に触れながら、船長と傭船者の権限関係を考察する。(田中)


開催日時/会場:
   


東京講演・・・平成30年10月18日(木) 15:00~17:00
       東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル2階 201・202会議室
神戸講演・・・平成30年11月 9日(金) 14:00~16:00
       神戸市中央区海岸通り 1-1-1 神戸郵船ビル4階 多目的ルーム

聴講費用:

無料

主   催:

一般社団法人 日本船長協会

申込先: (一社)日本船長協会 (担当者:大原、中田)
  東京都千代田区麹町4-5海事センタービル5階 TEL:(03)3265-6641
  締め切り日(東京会場):10月12日、(神戸会場):11月2日
  E-Mail: jca-tokyo@captain.or.jp

神戸講演は(一社)日本船長協会神戸支部 (担当者:羽田)でも承ります。
  神戸市中央区海岸通り5番地 商船三井ビル2階 TEL:(078)331-0598
  E-Mail: jca-kb01@fancy.ocn.ne.jp



LastUpDate: 2024-Apr-17