アンケート調査は、国際船長協会連盟から日本船長協会に対する依頼に基づいています。
現行STCW条約の第Ⅱ章A-Ⅱ/1節及びA-Ⅱ/2節では、航海当直を担当する職員に対し、天文航法の知識・技能及び六分儀の使用を最小限の能力基準として規定しています。
この天文航法に関する現行の規定を今後どのようにすべきか、次の選択肢から選ぶものです。
A.a. 現状のまま強制要件のA章として残す。
b. 勧告要件のB章に移す。
c. STCW条約から完全に削除してしまう。
B.将来、GPSの他に例えばe-Loranなど、位置が測定できる独立した2種類の手段が導入されたとき、あらためて天文航法の要否を決定する。
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